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非常用自家発電設備の技術サービス、メンテナンス「もしもの時に備えて」

株式会社TSエンジニアリング

もしもの時のための非常用自家発電設備

地震や火災、その他の災害・事故が発生したときに、人命の安全と防災機器等への電力供給のために、防災電源の設置が、消防法と建築基準法により義務付けられています。
消防法では、特定防火対象物(百貨店、旅館、飲食店、病院、地下街など)で、延べ面積1000m2以上であれば、自家発電設備ないし蓄電池設備を設置することを義務化しています。
また、非常用自家発電装置については、消防法、電気事業法、建築基準法によって、法定点検も義務化されており、点検基準に基づいた点検および報告が必要になります。
同社は、『一社)京都消防設備協会』に加盟しており、非常用自家発電設備の販売・施工、法定点検と点検結果に対する技術サービス(調整や修理等)を専門業者として実施しています。

Sales Point

法定点検の実施をお忘れではありませんか?

建築時に非常用自家発電設備の設置が必要と言われて導入したが、その後の点検が実施されていない。というケースが散見されています。
非常時に自家発電設備が正常に稼動しなければ、誘導灯やスプリンクラーなどの重要な設備が正しく機能しないことになり、甚大な被害を招くことになりかねません。
それ以前に、法によって義務化された点検を行わないということは、違法行為として処罰の対象になるということです。
中には、自施設に非常用自家発電設備が設置されているのかどうかもわからない。というお客様もおられます。
弊社は、必要に応じて建築時の図面等を確認し、自家発電設備の構成や設置状況を確認すると共に、法令に基づいて当該施設で必要になる法定点検の内容を明らかにした上で、必要な点検等を行います。
もちろん、点検等で見つかった不具合や異常に対して、調整や部品の交換など、適切な処置を行います。

ご相談・お問い合わせ先

ご相談・お問い合わせは荒川印刷株式会社

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