一般社団法人京都経営者協会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法令その他の関係法令を遵守するとともに、以下の規定に基づき、適正な取得、利用および管理に努めます。
第1章 総 則
第1条 本規定は、個人情報の適正な取り扱いの確保に関する基本的事項を定め、個人の権利・利益を保護することを目的とする。
第2条 本規定は、就業規則第1条1項1号に定める職員(以下、「職員」という。)に適用する。
2 本規定は、現に保有している個人情報(その取扱いにつき、受託又は委託している個人情報を含む)を対象とする。
第2章 管理体制
第3条 個人情報の取り扱いに関して総括的な個人情報保護管理者を設置する。
2 個人情報保護管理者は、下記各号その他個人情報管理に関する全ての職責と権限を有する。
(1)個人情報保護責任者及び各部門別責任者ならびに部門別担当者等の任命
(2)個人情報管理体制の構築・維持・推進及び改廃
第4条 個人情報保護責任者は保護管理者の命に基づき、下記各号その他個人情報管理実施体制の維持・推進について職責と権限を有する。
(1)当規定の作成・改廃
(2)各部門別責任者及び担当者に対する教育及び評価指導
(3)個人情報の管理内容及び管理手続きの決定
(4)個人情報に関する苦情・相談
第5条 各部門別責任者及び各担当者は、自らの部門に関する個人情報の所在、内容、利用者、規模等を把握し、個人情報の適正な取り扱いを維持・管理する責任を有するものとする。
2 各部門別責任者及び担当者は、自らの部門において個人情報の遺漏等の事故又は違反の発生又はその疑いが生じた場合は、直ちにその旨を個人情報保護責任者に報告し、指示を求めなければならない。
第6条 個人情報保護管理者は、当該個人情報管理体制内における、個人情報の取り扱いが適法かつ適切に行われているかについて、監査(調査・確認・評価)するものとする。
第3章 運用
第7条 個人情報は、本規定に従い適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取得、移送、利用、保管、廃棄されなければならない。
第8条 個人情報はその利用目的をできる限り特定する。
2 個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲超えて取り扱ってはならない。
第9条 個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。
第10条 原則として、下記各号に示す内容を含む個人情報は、これを取得し、又は第三者提供してはならない。但し、業務上必要であり、かつ、本人に対し当該情報の利用目的及びその必要性等について適切な情報を明示したうえで明確に本人の同意を得た場合、又は法令に特段の規定がある場合、あるいは司法手続上必要不可欠な場合はこの限りでない。
(1)思想、信条及び信教に関する事項
(2)人種、民族、家柄、本籍地、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
(3)勤労者の団結権の行使、団体交渉及びその他団体行動に関する事項
(4)集団示威行動(デモ等)への参加、国又は地方公共団体に対する請願の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項
(5)保健・医療に関する事項
(6)その他個人情報保護管理者の定める事項
第11条 申込書・アンケート・契約書等、書面(電子メール、自社ホームページの記入等の電磁的方法も含む)により、本人から直接個人情報を取得する場合は、本人に対してあらかじめ利用目的を明示しなければならない。但し、下記各号に該当する場会はこの限りでない。
(1)人の生命、身体又は財産その他の権利利益を保護するため必要な場合
(2)当協会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国又は地方公共団体の法令に定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(4)取得の状況に照らし、利用目的が明らかであると認められる場合
第12条 本人以外の第三者から個人情報を取得する場合は、当該個人情報が当該第三者において適法、適性に取得されたものでなければならず、かつ、第三者において、個人情報の提供につき、適法な措置が講じられていなければならない。
第13条 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。
2 個人データはその種類・内容・保管場所等をリストとして記録するものとする。
第14条 個人情報の遺漏、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために、人的、物理的、技術的に適切な措置を講じるものとする。
2.各部門においては、下記各号に従って適切に個人情報を取り扱わなければならない。
(1)各部門において保管する個人情報を含む文書(磁気媒体を含む)は、施錠できる場所への保管、パスワード管理などによって、散逸、紛失、遺漏の防止に努めなければならない。
(2)情報機器は適切に管理し、正式な利用権限のないものに使用させてはならない。
(3)個人情報を含む文書であって、保管の必要のないもの、保管期限を過ぎたものは、速やかに廃棄しなければならない。
(4)個人情報を含む文書の廃棄は、シュレッダー裁断、焼却、溶解等により、完全に抹消しなければならない。
(5)個人情報を含む文書を他部門に伝達、提供するときは、適切な方法・手順によるものとし、必要な範囲を超えて控えを残さないものとする。
(6)個人情報を含む文書は、みだりに複写してはならない。
第15条 個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合(労働者派遣契約又は業務委託等の契約により派遣労働者を受け入れる場合を含む)は、その取扱いについては、当規定を準用して適用する。
第16条 あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。但し、下記各号に該当する場合には、本人の同意なく、第三者提供ができるものとする。
(1)あらかじめ定められた共催事業等により共同利用するとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)その他法令に基づく場合
2 個人データを第三者に提供する場合には、本条第1項2号及び3号に該当する場合を除き、下記各号に従うものとする。
(1)提供先において、その従事者に対し、提供された個人データの取り扱いを通じて知り得た個人情報を遺漏してはならず、かつ盗用することを禁ずるものとする。
(2)提供を受ける目的達成後のデータの返却又は提供先における破棄又は削除が適切かつ確実に行われるものであること。
(3)提供先における個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを除く)を禁止すること。
第17条 当該本人が識別される保有個人データの開示については、本人のプライバシー保護のため、本人からの開示請求がある場合にのみ応ずるものとする。但し、以下の各号に該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合
(3)法令に違反することとなる場合
2 開示請求及び情報開示ならびに本人への通知等はすべて書面により行うものとする。
3 他の法令より、本人に対し、当該本人が識別される個人データを開示することとされている場合には、第1項は適用しない。
第18条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由により、当該保有個人データの訂正、追加、削除等を求められた場合は、必要な調査等を行い、その結果に基づき当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。但し、以下の場合には訂正等の求めに応じないことができる。
(1)利用目的の達成に必要な範囲を超えている場合
(2)他の法令の規定により、特別の手続きが定められている場合
2 訂正等の請求、訂正等の受諾、訂正等の完了通知は書面により行うものとする。
第19条 本人から、当該本人が識別される保有個人データが、同意のない目的外の利用や適正な取得に違反しているという理由により、当該保有個人データの利用の停止又は消去を求められた場合、及び第三者提供の制限等に違反しているという理由により、第三者への提供の停止を求められた場合で、その求めに理由があることが判明した場合には遅滞なく、当該求めに応じた措置を行うものとする。但し、以下の各号の場合には措置講じない場合がある。
(1)違反を是正するために必要な範囲を超えている場合
(2)指摘された違反がなされていない場合
第20条 個人情報の取り扱いに関する苦情等の窓口責任者を設置することとし、必要な措置を行うとともに、適宜その内容等を報告するものとする。
第21条 本規定に違反した従業者に対しては就業規則に基づく処分を行い、その他の派遣労働者等に対しては、契約又は法令に照らして決定するものとする。
第22条 本規定に定めのない事項については、個人情報保護管理者及び個人情報保護責任者の協議によるものとする。但し、法令等に別段の定めがある場合はこの限りではない。
第23条 本規定の改廃は個人情報保護責任者の立案に基づき、個人情報保護管理者の決済によりこれを行う。
附 則
第1条 この規定は、平成27年4月1日より施行する。
以上